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【化学メーカー】研究職はサービス残業あるの?対策や制度は?

2022年2月15日

 

どうも、RyeChemです!

今回の記事は【化学メーカーの労働管理:研究職はサービス残業って存在する?対策や制度は?】です。

 

昔から残業体質のブラック企業では暗黙のルールとして“サービス残業”が存在していますよね。

大企業で内部告発やその他問題により明らかとなれば、ニュースで度々取り上げられるほどの問題です。

業界や企業規模によって労働の過酷さというのは傾向があり、変化します。

では、化学業界の、特に研究職の場合はどうなのでしょうか。

 

けむぱんだ
今回の記事はこんな人にオススメ!

  • 化学業界を志す学生の方達
  • 化学業界への転職を考える方
  • 社会人の労働管理について知りたい方

 

サービス残業とは?

サービス残業

まだ社会人になっていない学生の方達も“サービス残業”という言葉は聞いたことがあるでしょう。

もしかしたらバイトでも成り行きのサービス残業が発生しているかもしれません。

 

サービス残業とは?

“サービス残業”とは、労働者の残業を雇い主に言わばサービスしていることを指します。

つまり、労働に対する報酬無しに、労働に時間を割いている状態です。

基本的には、規定労働時間を超過した残業には通常の報酬に割り増しした対価が与えられます

しかしながら、労働時間を超過しているのにもかかわらず無報酬で働いている時間が発生する職場があったりするのです。

 

サービス残業は違法!

サービス残業は違法であり、わずかに超過した時間に対しても労働であれば報酬を与えなければいけません。

しかし、会社の労務管理が雑であったり、社員側も規則・法律に対する意識が疎い場合にサービス残業が横行してしまいます。

やはり企業の体質、職場環境に根強く染みついた悪しき風習を取り去るのは難しいです。

また、社員も入社当時からその風土に晒され、“普通”と洗脳されてしまえば意識は変えられません。

 

サービス残業が発生する理由

では何故、違法であるサービス残業が発生してしまうのでしょうか。

  • 労働規定時間を僅かに超過してしまうだけだから
  • 明確に労働と断言できるほどの作業ではないから
  • 36協定に違反する水準の残業量だから

このような理由により“サービス残業”が横行してしまいます。

それぞれ詳しく解説していきます。

 

労働規定時間を僅かに超過する

定時僅かに超過

1つ目に挙げられる理由として、『労働規定時間を僅かに超過する』からです。

例えば、キリの良い所まで作業を終わらせようとして、定められている就業時間を10分超過したなど。

この場合の10分間は残業時間に当たるのですが、企業の労働管理が自己申請によるものであれば、申請しない人も少なくないでしょう。

 

残業には上司の承認・確認作業がある場合が殆ど

何故申請をしないのでしょうか。

その1つ目の理由は、残業には上司の承認が必要な場合が殆どだからです。

会社としては厳密な労働管理を行い、何故残業が発生するのかを把握する必要があります。

上司は部下の残業を管理し、必要に応じてスケジュール管理や仕事量の配分変更により是正します。

そのために、残業内容・時間を上司が確認する作業というのはほぼ必ず発生します。

けむぱんだ
上司の確認作業が名ばかりな企業もあるけどね~。

そこで、10分間で得られる残業代と上司への残業申請を天秤にかけた場合に、申請をしない選択肢を選ぶ人がいるということです。

また、企業によっては残業に事前承認が必要な場合もあるので、承認されていない残業を報告するのが面倒なケースもあるでしょう。

加えて、上司サイドから見れば定時までに終わる仕事が残業になるというのは仕事が遅いと捉えられる場合もあります

上司に対し、口うるさい、怖いというネガティブイメージを持っていれば、申請するのに委縮してしまう社員もいるでしょう。

 

ダラダラ働いた分を自ら補正

他にも、就業時間中にダラダラ働いた分の自己補正として残業申請しない場合もあるでしょう。

組織としては、全ての社員が可能な限りの時間を職務遂行に全うすれば最善です。

ただ、人の仕事に対する価値観や情熱は異なるため、一定数ダラダラ働く人も必ず存在します。

ダラダラ働く習慣が染みついた人間は、残業になりがちです。

その場合、自分の働き方により残業に食い込んでしまっているのですから、自ら補正する形で残業申請しない場合もありますよね。

 

本業務のための準備作業等であるから

準備

2つ目に『本業務のための準備作業である』ことが挙げられます。

ポイント

特に、発生するのが就業開始前後の時間帯です。

 

就業時間前の〇〇分前行動

フレックス職場でない限りは、定められた就業時間中は職場にいることがマナーとして求められます。

つまり、就業時間に間に合うように職場へ〇分前行動するように。

職場によっては30分前にいて当たり前、なんてこともあるかもしれません…。

そこでの作業は、就業時間から本労働が開始できるように、いわば助走時間として考えられるのでしょう。

例えば、メールチェックや軽いデータ整理、実験準備など。

これら作業はれっきとした労働なのですが、就業時間を守るが故の強制的な早出時間です。

なので、早出も残業と同じ扱いなのですが、早出とは言いにくく、労働とも言い難いと考えてしまう人は多数いるでしょう。

けむぱんだ
私の場合はほぼピッタリに職場に行くけどね~。フレックス職場最高だよ~。

 

終業後の翌日の準備や報告

逆に、就業時間後にも発生しうるものです。

例えば、終業後に少し翌日の準備をするとか、終業時間を挟んで報告が長引いてしまったとかですね。

残業とは言えども、明らかに必要に迫られた残業ではないため申請しない人が多いのです。

 

36協定に違反する残業量だから

36協定

36協定とは労働基準法で定められる残業時間に関する法律上の制約の事です。

ポイント

基本的には、36協定で時間外労働時間は月45時間年間360時間と定められています。

ただし、業務量の大幅な増加により臨時的に労働させる必要がある場合には年6回までという制約の下、この限りではないなどの例外があります。

 

企業は36協定に則った残業時間に対する社内制度を設けていることでしょう。

ただし、ブラック企業・職場であるが故に36協定の基準を超過する場合にはサービス残業が効力を発揮します。

残業をサービス残業にすることで、残業時間にカウントされることなく36協定を無視して超過できます。

これがいわゆる真のブラック企業ですね。

確実にOUTな行為なので労働基準監督署に届け出がされれば、大変なことになるでしょうが。

 

化学メーカーのサービス残業の実情と対策

化学メーカーの残業に関する実情

では、本題の化学メーカーの残業事情はどうなっているのでしょうか。

また、取られている対策の実例を紹介しますよ!

 

化学メーカーの労働傾向

化学業界、特に化学メーカーは比較的ホワイトと言われています。

ポイント

それは労働時間が必ずしも利益に直結しにくい業種であること、不況の煽りを受けにくい安定的な業界だからです。

そのため、そもそも36協定を違反するような超多忙な労働環境は少ないでしょう。

ただし、工場勤務の補勤や研究職場のイレギュラー対応、タイトな納期の研究などで超過するパターンもあります。

けむぱんだ
さすがに年間360時間はほぼ超えないだろうけどね~。

ただ、他業界と比較してサービス残業が横行するような企業は少ないと断言できます

 

サービス残業に対する対策

化学メーカーではあまり残業時間の規定を過度に超過するケースはありません。

ただし、やはり多忙期が存在する職場はありますので、その場合にサービス残業が横行する企業がゼロとも言えません。

では、サービス残業に対する対策にはどんなものがあるでしょうか。

 

労働時間をタイムカード管理

労働時間をタイムカードにより管理することでサービス残業を防ぎます。

これは、会社規模が大きくなればなるほど確実に導入されている労働時間管理方法です。

社員に配布されているカード等により、会社に入る際、退社する際の時間を自動で管理されます。

つまり、この時間に関しては改ざんすることが出来ず、サービス残業にすることは不可能ということです。

逆に、過剰に残業時間申請するような不届き者の存在も排除することが可能です。

基本的に、会社規模が大きくなればなるほど、労働などの問題に対する責任は重く追及されます。

世間の目は常に大手には厳しく向けられているので、大手ほど厳重な労働管理が為されているのです。

会社規模と残業時間の相関は調査によるエビデンスの存在が認められています。

 

フレックスを上手く利用する

私を始めとする研究職は、化学業界ではフレックス職場とされていることが多いです。

ポイント

フレックスとは、労働開始時刻と終了時刻を柔軟に変更し、働ける制度の事です。

つまり、労働開始時刻を8時スタートとすることも、9時スタートとすることも最終的に労働規定時間との帳尻が合っていれば出来る言うことです。

これは、研究職の実験業務に掛かる時間が必ずしも一定でないことに起因しています。

本当にホワイトな企業・職場では、フレックス制度をかなり柔軟に利用することができます。

けむぱんだ
ウチの会社でもかなり自由に利用できて、寝坊の心配がないね~笑

 

このフレックス制度を利用することで、サービス残業となってしまう理由の1つである36協定を上手く回避できるのです。

月末時点で36協定を違反する月45時間超過している場合には、当月にフレックスを利用して超過時間分労働時間を減らせばよいのです。

27日時点で残業50時間であれば、28~30日の間に半日休んだり、毎日時短で帰ったりという具合に。

けむぱんだ
先取りして労働するイメージかな?頑張った分だけ後で楽できるよ!

 

管理職が従業員と密に面談

中間管理職である上司から命じられた業務遂行により残業の日々が続き、残業月45時間を超えそうなペースで労働した場合。

多くの大企業では、さらに上の管理職と直々に面談を行う機会が設けられます

課長や部長クラスとなると、部下のマネージメントが業務の大きな割合を占めるためです。

  • その人に合った仕事量か、職場か?
  • スケジュール上の無理はないか?
  • 職場の人間関係、上司との相性は?

など、管理職は常に部下の育成・管理に意識をおかねばなりません。

サービス残業が横行するなど、管理職としての能力の低さがそうさせているにすぎません。

 

まとめ

サービス残業は違法!もしサービス残業が横行する企業であるなら転職も視野に入れましょう。

  • 化学業界の研究職はサービス残業になるほどの残業量はあまりない。
  • フレックス制度を利用した柔軟な働き方により防ぐことが可能。
  • 大手企業ではほぼ確実にタイムカードが導入されており、心配ない。

 

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